その『年収の壁』勘違いしていませんか? -後編-「106万円の壁」が消える2026年10月。次に来るのは「週20時間の壁」

前編では、106万・130万・178万という数字が、
税金の壁と社会保険の壁というまったく別の制度から来ていることを整理しました。
今回はそのうちの『社会保険の106万円の壁』に2026年10月大きな変化が来るという話です。

結論から言うと、106万円という金額の基準そのものがなくなります。
かわりに基準の中心になるのは「週20時間働いているかどうか」
扶養内で働く人にとっては、働き方の考え方が変わるタイミングです。

2026年10月から、何が変わるの?

パートやアルバイトの人が、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に自分自身で加入することになる条件は、これまで次の5つすべてを満たす必要がありました。

  • 週20時間以上の勤務
  • 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)
  • 雇用見込みが2ヶ月を超えること
  • 学生でないこと
  • 勤務先の厚生年金保険の被保険者数が一定規模以上

2026年10月1日、この中の「月額賃金8.8万円以上」という条件が撤廃されます。

厚生労働省は、企業規模要件の段階的撤廃とあわせた一連の適用拡大によって、将来的に約200万人が新たに被用者保険の対象になると試算しています。

この背景にあるのは、最低賃金の上昇。
全国どの都道府県でも最低賃金が時給1,016円を超えたことで、原則として週20時間働けば月8.8万円を超えるようになりました。
賃金の基準そのものが、実質的な意味を持たなくなっていたんです。

実はこの適用拡大は今回が初めてではないいんです。
2016年に501人以上の企業、2022年に101人以上の企業と、段階的に対象が広がってきた流れの続き。
パート・アルバイトの社会保険が「一部の大企業だけの話」ではなくなってきている、という大きな流れの中の一歩です。

誰が対象になるの?

賃金要件が消えても、残る条件はあります。
代表的なのは、週20時間以上の勤務、雇用見込み2ヶ月超、学生でないこと
そして2026年10月時点では、勤務先の企業規模要件も引き続き残ります。

その中で見落としやすいのが、企業規模の条件。
2026年10月の時点では、「厚生年金保険の被保険者数51人以上」という基準がそのまま残ります。
小さなお店や会社で働いている人は、今回の改正でも当面は対象外というケースが多いです。

ただこれも、将来的には変わります。
2027年10月には36人以上の企業も対象になる予定で、
そして、2035年には企業規模による制限がなくなる見通しです。
段階的に、対象になる人の範囲が広がっていくイメージです。

掛け持ちで働く人は?

複数の勤務先の労働時間は、基本的に合算されません。
A社で週12時間、B社で週10時間働いていても、どちらも20時間に届いていなければ、社会保険の加入対象にはならない仕組みです。

パターン別、あなたはどうなる?
今の状況2026年10月以降
週20時間未満で働いている原則として対象外(正社員の4分の3以上働く場合などは別途判定)
週20時間以上・勤務先の被保険者数が51人以上賃金に関わらず加入対象に
週20時間以上・勤務先の被保険者数が51人未満今のところ対象外(2027年10月以降は要注意)
すでに月8.8万円以上で社保加入済み特に変化なし

手取りはどうなる?

対象になりそうな人が気になるのは、「実際にいくら引かれるの?」という点。

月額賃金8.8万円(年収約106万円)で新しく加入した場合、
東京都・協会けんぽの令和8年度の料率で計算すると、
健康保険料が月額4,334円、厚生年金保険料が月額8,052円

健康保険と厚生年金だけで、合わせて月に約1万2千円が給与から天引きされる計算になります。
年間にすると15万円前後です。
実際の給与からは、これに雇用保険料などが加わる場合もあります。

この金額をどう感じるかは人それぞれなのですが、決して小さな額ではありません。

デメリットだけじゃない。加入で得られるもの

手取りが減る、という面だけを見ると気が重くなりますが、社会保険に加入することで得られるものもあります。

一つは、将来受け取る年金が増えること。
扶養に入ったまま(第3号被保険者)だと、基礎年金の部分しか受け取れませんが、自分で厚生年金に加入すると、そこに上乗せの年金が加わります。
働く期間が長くなるほど、この上乗せ部分も少しずつ積み重なっていきます。

もう一つは、健康保険からの保障が手厚くなること。
病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金、出産で仕事を休むときの出産手当金は、扶養に入っている状態では受け取れませんが、自分が被保険者になれば、一定の要件を満たすことで対象になります。

目先の手取りだけで判断せず、こうした保障の変化もあわせて考えることが大切です。

今、チェックしておきたいこと

2026年10月に向けて、扶養内で働き続けたい人が意識したいのは「年収」ではなく「週の労働時間」

曜日や時間が固定されている人は、
雇用契約書に書かれている「所定労働時間」が週何時間になっているか確認してみてください。

シフト制で働いていて数字がはっきり決まっていない人は、
直近1〜2ヶ月の実際のシフトを振り返って、平均が週20時間を超えていないか見てみるのがおすすめです。

実際の労働時間がしばらく契約より多い状態が続くと、契約上の数字にかかわらず加入対象になることもあるので、心配な人は勤務先にも確認しておくと安心です。

一方で、これを機に労働時間を増やして、社会保険にしっかり加入するという選択も、決して悪いことではありません。
将来の年金や、いざというときの保障を考えれば、プラスに働く場面もあります。

社会保険の106万円の壁は「週20時間の壁」に変わりますが、
130万円の扶養基準や、前編で見た税金のルールまでなくなるわけではないので、自分にあった働き方を引き続き意識することは必要です。

それでも、106万円という金額を基準に働く時間を調整する必要がなくなるのは、大きな変化です。
自分にとって本当に関係のある壁がどれなのか、この2回で少しでも整理できていたら嬉しいです。

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