株式投資の税金「20万円以下だから申告しなくていい」は、所得税だけ

株式投資で得られる利益の種類を知っていますか?
大きく分けると、配当金、株主優待、値上がり益(キャピタルゲイン)の3つがあります。

長期保有で配当や優待を楽しむ人もいれば、短期・中期の売買で値上がり益を狙う人もいて、投資のスタイルは人それぞれです。

配当や売却益に税金がかかることは、多くの人がすでに知っています。
でも、株主優待にも税金がかかること、そして経費として認められる範囲が、想像よりずっと狭いことは、意外と知られていません。

今回は、株式投資の税金をわかりやすく整理していきます。

株で得られる利益は3種類

  • 配当金:企業が利益の一部を株主に分配するお金
  • 株主優待:企業から株主への、商品やサービス、金券などの提供
  • 値上がり益(キャピタルゲイン):株を買ったときより高く売れたときの差額

*株価は下がることもあるので、値上がり益を狙う場合は、値下がりによる損失のリスクがあること

配当金の税金、3つの選択肢

配当金の税金には、3つの選び方があります。

方式税率・扱いこんな人に向いている
申告不要制度20.315%が源泉徴収され、それで完結手間をかけたくない人
総合課税他の所得と合算、累進課税(5〜45%)。「配当控除」が使える課税所得が低めの人
申告分離課税他の所得と分離。株の売却損と損益通算できる売却損が出ている人

たとえば配当金が10万円あった場合
申告不要制度なら20.315%が源泉徴収され、手取りは約79,700円。
総合課税を選んで確定申告をすれば、所得水準によっては配当控除の分だけ税負担が軽くなることもあります。
どちらが得かは人によって変わるので、一概には言えません。

NISA口座で保有する上場株式の配当金は非課税ですが、1つだけ条件があります
配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしていないと、NISA口座で保有していても課税されてしまうんです。
証券会社によっては、口座開設時の設定のままだと別の方式になっている場合もあるので、確認しておくと安心です。

なお、投資信託の分配金は、この設定に関係なく非課税になります。

株主優待、実は「雑所得」

配当金と混同されがちですが、株主優待は税務上「雑所得」に分類されます。

会社員の場合、一定の条件を満たしていれば、
株主優待を含む『給与以外の所得金額の合計が年間20万円以下』であれば所得税の確定申告は不要です。
*給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる、給与収入が2,000万円以下、といった条件があります。

でも、このルールは所得税だけの話なんです。
住民税には20万円の免除ルールがなく、給与以外の所得がある場合は、原則として住民税の申告が必要になります。
「20万円以下だから何もしなくていい」と思っていた人にとっては、ちょっとした落とし穴かもしれません。

現金ではなく商品やサービスなどで受け取る株主優待も、経済的な利益として金額に換算して考える必要があります。
ただし、優待の内容によって評価方法が異なるため、すべての優待を一律に「額面〇円」と計算できるわけではありません。

株主優待は現金ではないため、どの金額を所得として計上するのか迷いやすいところです。
判断が難しい優待については、内容を確認したうえで、税務署や税理士に相談すると安心です。

経費、実は認められる範囲がかなり狭い

「株式投資はパソコン代やセミナー代を経費にできる」という話を見かけることがありますが、これは通常の株式投資には当てはまりません。


通常の個人投資家が株式を売却して得た利益
原則として「株式等に係る譲渡所得等」として申告分離課税の対象になります。
この場合に経費として認められるのは、「購入代金などの取得費、売却時の手数料など、株式の取得・譲渡に直接関係する費用」です。
通常の譲渡所得として扱われる場合、パソコン代や通信費、新聞・書籍、セミナー参加費、口座の管理料などを、株式の譲渡益から直接差し引くことはできません。

配当所得
株式を取得するために借り入れた負債の利子を一定の範囲で差し引くことができますが、自己資金で購入している場合は、この控除に該当する利子はありません。

株主優待
雑所得ではあるものの、優待をもらうために追加で発生する費用は基本的にありません。
株を保有しているだけで受け取れるものなので、そもそも経費として差し引くもの自体が存在しない、というのが実情です。


頻繁に取引しているからといって、直ちに経費の範囲が広がるわけではない
株式の売買を事業規模で継続的に行っている場合などは所得区分が異なる可能性もありますが、所得区分は取引の実態などを踏まえて判断されるものであり、単に売買回数が多いというだけで事業所得になるわけではありません。

そして開業届を提出しただけで、株式売買が事業所得として認められるわけでもありません。
パソコン代やセミナー代を経費にできるのは、事業所得や雑所得として扱われる、限定的なケースに限られます。

まとめ

配当や売却益への課税は知っていても、株主優待の課税や、住民税の20万円ルール、経費の狭さは、見落としがちなポイントです。

特に「経費で落とせる」という話は、専業トレーダーでも簡単には当てはまらない、というのは意外に思う人も多いのではないでしょうか。

この記事の内容を知っておくだけでも、来年の確定申告シーズンに役立つはずです。

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